解説
この条項は、契約に規定された条項が、契約当事者の事前の書面による明確な合意がない限りは変更、修正、改変されることはないことを規定しています。このような規定があると、紛争が起こった際、書面になっていない口頭の了解事項を主張することは非常に困難になります。
本規定は英文契約書では一般的な規定ですが、日本の取引においては、口頭・電子メールのやり取りでの合意や一方の意思表示しか記載されていない発注書または受注書で契約内容を変更、修正することも多くみられます。本規定を含む契約を締結したときは、そのような合意での変更が無効となる場合があるので、注意してください。
例文:必要最小限の内容を含む例文
This Agreement may not be amended, supplemented, modified or waived except by an instrument in writing by ABC Inc. and XYZ Inc..
【和訳】本契約の修正、補足、変更、または放棄は契約当事者により書面によってのみ行われるものとする。
例文:必要最小限の内容に加え、署名を条件として明記した例文
This Agreement may be modified or amended only if agreed in writing and signed by a duly authorized representatives of each of the parties herein.
【和訳】本契約は、書面での合意があり、正式に権限を与えられた各当事者の代表者が署名した場合にのみ、変更又は修正できる。