解説
本条項は、契約の有効期間を定める条項ですが、規定に当たって注意すべきポイントは、始期および終期が明確になっていることです。始期は、一般的には、契約締結日が始期となりますが、場合によっては、契約締結日より前にすることや契約締結より後にすることもあります。
終期は、始期から●年または具体的な日にちで特定することが一般的です。
終期については、双方からの何らの通知がなければ、自動で更新する旨の条項を入れる場合もあります。その場合は、更新をしない場合にどのような手続きが必要となるかは注意しておく必要があります(例えば、更新を拒否するのに、6か月前の通知が必要であれば、契約の有効期間満了の6か月前までに更新するか否かを判断をしなければならないことになります。)適切な期間を交渉により定める必要があります。
例文:必要最小限の内容を含む例文
This Agreement will commence on the Effective Date and will continue in effect for a period of five (5) years or for the period of any incomplete Work Order in existence on the expiration date.
【和訳】本契約は、発効日に開始され、それより5 年間、又は本契約の有効期限日に未だ存在する未完了の作業指示書が残存する間、有効に存続するものとする。