解説
この条項は、契約の有効期間が終了した後でも引き続き効力を残すべき条項を「この契約の終了後も存続する」と規定し、効力を残すためのものです。
秘密保持条項や競合禁止などで規定することが多いです。存続期間は、条項ごとに交渉により決定することになりますが、秘密保持条項は、秘密を保持する必要のある情報の重要性を考慮して決定する必要があります。
例文:必要最小限の内容を含む例文([ ]内は存続する条項の具体例)
Sections [1, 7, 8, 9, 10, and 11] shall survive termination or expiration of this Agreement.
【和訳】本契約 [第1条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条] の法的効力は、本契約の解除または満了後も存続するものとする。