解説
この条項は、契約書の締結時に、正本・副本などの複数通の契約書を作成する場合、どの部を本紙として効力を有するかについて定めたものです。
通常は、正当な権限を持った代表者によってサインされたものは、正本・副本いずれも効力を持ちます。
例文:必要最小限の内容を含む例文
This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute an original, but all of which when taken together shall constitute one and the same agreement.
【和訳】本契約は、複数の副本によって締結することができ、各副本はそれぞれ締結された際の原本であり、総て合わせて単一の契約文書を構成するものとする。