解説
この条項は、契約に基づく権利義務を相手方の承諾なしに第三者に譲渡できないことを規定するものです。英文契約書に限らず、日本国内取引の契約書においても定められることが一般的です。書面による承諾を求める条項が一般的ですが、電子メールでのやり取りなどのみの場合に、書面まで必要とすると手間がかかるおそれがあることから、承諾の方法について、電子メールなどによる場合も含む旨規定することも増えています。
例文:必要最小限の内容を含む例文
Neither party may assign this Agreement or any of its rights or delegate any of its obligations under this Agreement without the prior written consent of the other.
The parties to this Agreement shall not assign whole or in part, its respective duties or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other party.
【和訳】いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意なしに、本契約又はその権利を譲渡したり、本契約に基づく義務を委任したりすることはできない。
本契約の当事者は、他方当事者の事前の書面による同意なしに、本契約に基づくそれぞれの義務又は債務の全部または一部を譲渡してはならない。