解説
この条項は、契約当事者が独立した法人であり、一方の当事者が他方当事者の代理人ではないことや、共同事業、ジョイントベンチャーやパートナーシップを構成するわけではないこと、つまりお互い相手方の当事者に対して、何らかの代理権を授与するものではないことを明確にするものです。販売店契約やライセンス契約、ジョイントベンチャー契約、コンサルタント契約などで幅広く規定され、見出しも、”Independent Contractors”, “No Agency or Partnership”, “Independent Parties”などのこともあります。
例文:必要最小限の内容を含む例文
[ ] and [ ] are independent contractors and neither party shall in any way be considered the agent, representative, joint venture, or employer of the other in any dealing with a third party and may neither act for nor bind the other in any such dealing.
【和訳】[ ] と[ ] は独立した契約者であり、いずれの当事者も、第三者との取引において他方当事者の代理人、代表者、合弁事業パートナー、又は雇用者とはみなされないものとし、そのような取引において上記に列挙されたような立場での法的な行動又は相手方当事者を拘束することはできないものとする。