解説
この条項は、契約当事者が相手方に何らかの連絡や通知をする際に、誰を宛先とするのか、またその方法、手段をどのようにするかを規定するものです。
当事者の意思表示あるいは事実の通知先として、通知先当事者名、通知場所を明記したうえ、料金前払いの配達証明付書留航空便(registered postage prepaid, return receipt requested)、FAX、電子メール、電報あるいはその他の手段を明記します。
例文:必要最小限の内容を含む例文
Notices under this Agreement must be sent in writing to the addresses below or to such other address as a party has notified the other in writing.
【和訳】本契約に基づく通知は、以下の,または当事者が他方に書面で通知した他の住所に書面で送付されなければならない。
例文:「みなし到達」に言及した例文
Any notice required or permitted to be given under this Agreement shall be in writing and shall be deemed to have been given upon personal delivery or mailing to the address herein above.
【和訳】本契約によって必要とされた又は認められた通知は全て書面によるものとし、上記の住所での手渡しでの交付または郵送による配達がなされた時点で履行されたものとみなす。