解説
この条項は、当事者の言語が異なる契約において、契約書の原本をどの言語で作成するかを規定するものです。英語を母語としない契約当事者間の契約では、両者が共通に理解することができるように英語で原本を作成することが無難といえます。この場合、それぞれの当事者が自国語で翻訳版を作成することがありますが、翻訳と正本で解釈の相違が生じたときには正本が優先することを明記しておくほうが良いでしょう。
例文:必要最小限の内容を含む例文
This Agreement is drawn up in the English language. This agreement may be translated into any language other than English; provided, however, that the English text shall in any event prevail.
【和訳】本契約は英語で作成された。本契約は英語以外の言語にも翻訳できるものの、必ず英語版が優先するものとする。