解説
この条項は、天災地変などの不可抗力(act of God)によって契約の目的が達成できない場合、お互いに債務の不履行は主張できないとする規定です。何が不可抗力に相当するのか、広く網羅的に列挙することが多いです(「疫病」なども入れることが増えています。)。
例文:必要最小限の内容を含む例文(定義と当事者の対応法)
Force Majeure. Neither party shall be liable for any delay or failure in performance due to acts of God, earthquake, flood, riots, fire, epidemics, war or terrorism. Each party shall immediately notify the other party of the occurrence of such an event affecting such party and shall use all reasonable efforts to recommence performance as soon as possible.
【和訳】不可抗力。 いずれの当事者も、天災、地震、洪水、暴動、火災、伝染病、戦争、テロリズムによる履行の遅延または不履行に対して責任を負わないものとする。 各当事者は、当該当事者に影響を及ぼす事象が発生したことを直ちに相手方に通知し、可能な限り速やかに履行を再開するためのあらゆる合理的な努力を行うものとする。