解説
この条項は、完全合意条項と呼ばれ、事前の口頭または書面での合意事項があったとしても、契約書にその事項が記載されていなければ、契約内容には含まれないという内容です。そしてその契約書がそれ以前に当事者間でなされた一切の口頭あるいは書面でなされた合意に取って代わるものであることを規定しています。
日本の取引では、当事者間では必要な条項だけを契約書として取り決めておき、あとは契約を履行するうえで必要に応じて協議で決めていくようなことがありますが、本条項がある場合、そのような適宜の協議で決めた事項が合意内容とはならないこととなります。
例文:必要最小限の内容を含む例文
This Agreement contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements, understandings and representations.
【和訳】本契約は、その内容に関する当事者間の総ての合意を含むものとし、それ以前の当事者間の合意、了解、表明を全て代替するものとする。
例文:必要最小限の内容に加え、修正方法の限定への言及を含む例文
This Agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto and no modification hereof shall be effective unless made by a supplemental agreement in writing, executed by both of the parties hereto, and this Agreement completely supersedes any previous agreement by and between the parties hereto with respect to the matters dealt with herein.
【和訳】本契約は、当事者間の完全なる合意をなすものとし、本契約の修正は、両当事者によって締結された、書面による補足的な合意によって行われない限り効力を生じないものとし、本契約で扱われている事項に関し、当事者間の以前の合意を本契約が完全に取って代わるものとする。